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廃業届の書き方・出し方 – 廃業時に提出しなければならない廃業届以外の書類について
廃業届の書き方・出し方 – 廃業時に提出しなければならない廃業届以外の書類について

事業を開始する場合に開業届を税務署に提出したのと同様に、事業を廃業する場合にも、税務署に廃業届を提出しなければなりません。今回は、廃業届の書き方を中心に、廃業届とともに提出しなければならない可能性のある書類を紹介していきます。

廃業届とは

廃業届とは、事業の廃業を届け出るための書類です。所得税法の第229条には、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きが規定されています。所得税法では、開業届から廃業届までを一括して規定しているのです。

開業届や廃業届は、個人事業主が事業を何らかの事業を開始、廃止するときに利用する書類なので、なぜ所得税法で規定されているのかを疑問に思うかもしれません。しかし、行政手続き上、開業届は“個人事業主がどこから所得を得ているのかをわかるようにするための書類”で、廃業届は“個人事業主が得ている所得が無くなることをわかるようにするための書類”です。したがって、開業届や廃業届は所得税法で規定されるのです。

所得税法第229条の「開業等の届出」の規定では、「居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない」とされています。もし、廃業届を提出しない場合、個人事業主は事業からの所得があるものと見なされますから、きちんと届出を行わなければなりません。原則として、廃業届は廃業の事実が明らかとなった日から1ヶ月以内に届出なければならないことになっています。

廃業届の書き方の注意点

まず廃業届は、国税庁ホームページからダウンロードできます。 

参考:個人事業の開業・廃業等届出書(国税庁):https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm


廃業届の「所得の種類」欄には、新たに開始した事業又は廃止した事業に係る所得の種類について、該当するものを丸(○)で囲みます。また、事業所得を生ずべき事業を2以上(例えば、小売業と建設業など)行っている方がその事業の全部を廃止する場合は「全部」を○で囲みます。一方で、その事業の一部を廃止する場合には「一部」を○で囲み、廃止する事業を括弧内に簡記します。廃業届そのものを提出しなかった場合でも、特に罰則があるわけではありません。しかし、すでに説明したように、廃業届は所得税に関係するものなので、提出されないと事業は継続しているものと税務署は判断するので、廃業後も確定申告をしなければならなくなりますし、あとで説明する廃業届以外の書類とも整合性がとれなくなります。

廃業時に提出しなければならない廃業届以外の書類

廃業届を税務署に提出すると、事業が完全に停止したことになります。事業が停止することになるので、次のような申請を行っていた場合には、廃業届以外にも提出しなければならない書類があります。その書類とは以下のようなものです。

  • 青色申告をしていた個人事業主 → 所得税の青色申告の取りやめの届出書の提出
  • 消費税の納税をしていた個人事業主 → 事業廃止届出書の提出
  • 予定納税がある個人事業主 → 所得税等の減額の申請
  • 従業員を雇用していた個人事業主 → 給与支払事務所等の廃止届

 ここからは、それぞれの書類について詳しく說明していきます。

(1)青色申告の取りやめ届出書

 青色申告をしている場合、個人事業主は税制上の優遇を受けています。したがって、事業を廃止する場合、この優遇措置を停止しなければなりません。そのため、所得税の青色申告の取りやめ届出書が必要となります。個人事業の廃業の届出を行っただけでは、青色申告の取りやめの手続きは完了しないので注意が必要です。

(2)事業廃止届出書

 売上が1,000万円を越えている場合、個人事業主は消費税を支払わなければなりません。売上が1,000万円を超えていない場合には、特例として消費税の納税が免除されていますが、売上があるということは、顧客から消費税を預かっている状態にあるので、本来は預かっている消費税を納税する義務があるのです。したがって、売上が1,000万円を越えている場合、事業廃止届出書を提出しなければなりません(消費税法第57条第1項第3号、消費税法施行規則第26条第1項第4号)。

(3)所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

 その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を「予定納税」といいます。

 廃業する場合、所得が減って納税すべき所得税額が15万円を下回る可能性があり、予定納税では前年の所得で所得税額を計算しているので、実際に支払わなければならない所得税額よりも所得税を多く支払ってしまう可能性があります。それを回避するために、予定納税額の減額申請書を税務署に提出することで、所得税額を減額できます。

(4)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

 事業を行うにあたって従業員を雇用していた事業主は、当然、給与・賞与の支払いをしているはずです。その場合、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出する必要があります(所得税法230条、所得税法施行規則第99条)。

まとめ:廃業届の書き方から出し方

廃業届は所得税と関係する書類です。事業が廃業した際、提出しなくとも罰則は設けられていませんが、所得税などの税金を納税する際に困ったことになります。廃業した場合、税務署に1ヶ月以内に廃業届を提出するのが原則です。廃業届だけではなく、状況に応じて他の書類の提出も必要となりますので早めの準備をしましょう

また、廃業の決断をする前にぜひM&Aの方法もご検討ください。M&A事業売却を行うメリット・デメリットはこちら

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2022/07/30
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2021/11/24
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小規模企業を次々と買収し、攻めの経営に挑む中小企業の動きが活発だ。インターネットによるM&A仲介システムの普及などで売り手案件の情報が急増し、取得・仲介費用も大幅に低下。中小でも企業買収をしやすくなった。1年間に複数の買収を実現するほどのスピード感で事業拡大につなげている。金融システム開発のSDアドバイザーズ(東京・中央)は2020年以降、売上高2千万~1億円の同業を相次いで2社買収し

M&Aニュース
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会社を高く売るポイント(買い手の選択とスキーム)とは?【M&Aで会社を売りたい方必見】
会社を高く売るポイント(買い手の選択とスキーム)とは?【M&Aで会社を売りたい方必見】

昨今、後継者不足により事業承継の問題がある中、M&Aで会社を売るという選択肢を取る経営者が増えています。会社を売ることは大変な出来事ですが、ポイントを押さえて売却をすれば様々なメリットがあります。この記事では、M&Aで会社を売却するメリット、会社を高く売るポイントについて解説します。

会社を売るメリットとは

会社を売ることによって、会社の存続や、経営者が利益を受けることができます。

株主の収入になる

会社を売ることの大きなメリットは、経営者や株主が売却益を得られることです。会社の規模や経営状況によりどの程度利益が出るかは異なりますが、独自のノウハウや強み、相性のいい買い手が見つかれば、売却益を大きくすることも可能です。

事業と従業員の雇用を守ることができる

会社を畳んでしまうことにより、従業員は新しい就職先を見つけなければなりません。しかしM&Aで会社を売る場合、会社が存続できるようになり、従業員の雇用が守れるというメリットがあります。また、事業自体も存続するため、既存の取引先にも継続して利用してもらうことができます。

会社を畳むことなく引き継ぐことができる 

M&Aで会社を売ることのメリットは従業員の雇用維持や取引先へ迷惑をかけずに済むことの他に、会社自体を存続させることもあります。これは経営者が長年育ててきた会社を潰さず、看板や法人を買い手企業へバトンをつなげることができ、経営で培ってきた会社の技術を後世に残すことができます。

債務や個人保証などから解放される

債務や個人保証などから解放されることも会社売却を行うメリットです。個人保証とは、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者などの個人が会社の融資について保証をする場合に、その経営者などが負う保証のことです。

会社が金融機関などからお金を借りるときには、社長の個人保証がついている場合が多いのですが、株式譲渡を行った場合には会社に紐づく債務の実質的に次のオーナーである買い手(経営者)が支払義務を負うことになります。また、その場合だと個人保証を名義変更することが一般的で、売り手企業の経営者はここで個人保証から解放されることになります。

買い手とのシナジーで会社が成長する機会を創出できる

買い手とのシナジーで会社の成長が期待できる点も、会社売却のメリットと言えます。M&Aで会社を売り、元々足りていなかった資金面や営業力、買い手企業のノウハウなどを掛け合わせることによって、会社が成長の機会を得ることができます。


会社を高く売るポイントとは

会社を売却する際には下記のような算式で計算されます。

会社の売却額-M&A費用(仲介手数料、税金等)=経営者の手取り額

そのため、売却額を高くすること、M&A費用を安くすることがポイントになります。会社を売るときのポイントを「事業」と「買い手」と「スキーム」の3つの観点から解説します。

会社を高く売るポイント:事業

 収益性を高く維持する

会社を売る際の金額を決める要素として一番わかりやすいのは売上、利益などの数字です。

例えばDCF法であれば、主に対象資産が生み出す将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて事業価値を算出する方法のため、フリーキャッシュフロー(※)が大きければ大きいほど、企業価値は増加していきます。そのため、計算の基礎となる営業利益が大きくなれば企業価値も大きくなり会社を高く売ることができます。

※フリーキャッシュフローの算定:営業利益×(1-税率)+減価償却費-設備投資-運転資本

取引先や顧客

取引先と顧客も会社売却の金額を決める上で重要です。

もし大企業の大口の取引先がある場合、買い手企業からするとつながりのない大企業とのつながりができるため、会社を売る際に高く評価される可能性があります。また、継続して自社のサービスを利用している会社があれば、今後も長期的に収益を得られる可能性が高いため、こちらも高く評価される場合があり、会社を高く売ることにつながります。

技術力・ノウハウ

技術力やノウハウも会社売却の金額を決める上で重要になってきます。技術力やノウハウは会社の数値上表されないものではありますが、会社の利益を大きく支えているものになります。特にそれが独自の技術やノウハウであったり簡単にマネできないものであれば、会社を売る際に高く評価されることが多いでしょう。

従業員の経験・スキル

従業員は会社の大切な財産です。M&Aでは優秀な人材がそろっている会社には高い企業価値が付く可能性があります。特にその経験やスキルが簡単に得られるものでなかった場合、高い評価を得られます。

勤続年数が長く、経験豊富な従業員を採用するよりも会社を買うことで手に入れたほうが効率的であるため、そのような会社を買う場合もあります。

財務状況・法務状況の健全化

買い手企業がM&Aで恐れる要素の一つとして、買った企業が粉飾をしていることがあげられます。買い手は財務・法務状況が健全であるほど安心でき、価格交渉もしやすくなります。そのため、

適切なタイミングで会社を売る

会社を売る際は、タイミングが非常に重要になります。企業価値が一番高い時に会社を売ることで、より高い価格で売ることが期待できるからです。特に業績が好調な時や、最新技術や独自技術が社会の潮流として必要とされているときなどは、企業価値が高くなりやすくなります。逆に業績が不調の時や廃れた技術や規制緩和によって免許も必要なくなる場合などは将来性がないとみなされ、企業価値は低くなりやすいです。

このように、企業価値が高いタイミングは会社によって異なるので、会社売却を考えたら専門家に相談して、一番いいタイミングで売却できるようにしましょう。

会社を高く売るポイント:買い手の選択

買い手候補を多く見つける

会社を高く売る方法として、買い手候補を多く集めるのも重要です。

買い手が複数いることで、買い手同士が競争する環境になり、高い価格が付きやすくなります。その中から、最も好条件を提示した買い手候補を取引相手に選定することもできます。

会社売却にいいM&A専門家を見つけること

M&A専門家の選定も会社を売る際に重要になります。会社を高く売るには、M&A専門家に支払う相談料や手数料といった諸費用を抑えることが重要になります。併せて買い手候補を多く見つけるためには、広いネットワークを持つM&A専門家を選ぶ必要があります。

そのため、各社の費用とサポート体制を比較し、最もM&A専門家を見つけましょう。

シナジー効果の高い買い手企業を見つける

買い手はM&Aによりシナジー効果を発揮できる会社を探しており、売却価格は、買い手がその会社にどの程度の価値を見出すかによって大きく変わります。

これは会計上ののれんに影響していきます。のれんとは、M&Aによって会社を買収した時の買収価格と買収される会社の時価純資産の差額のことを言います。買収価格は買い手・売り手で同意した金額で、時価純資産は会社を今処分した金額に近い金額を指しているため、当該金額を上回るものがのれんに該当します。

そのため、のれんはブランド力や技術力、人的資源や地理的条件、顧客ネットワークなど見えない資産価値を表しており、そういった帳簿上には直接現れづらい部分に魅力を感じる買い手を見つけることにより、今処分した場合の純資産額よりも大きい価格で売ることができます。

買い手の業種

買い手が異業種なのか、同業種なのかも売却額に影響していきます。それぞれ何を意識しているかによって変化するため、認識しているといいかと思います。

異業種の場合

異業種の場合は、目的としては異業種の情報がほしい、新規参入したいなどになり、得られる点が多いため、高く売れる傾向にあります。ただ、なじみのない業種の場合内容理解に時間がかかるため、会社を売るスピードは遅くなる傾向にあります。

同業種の場合

同業種の場合は、目的として規模の拡大が多く、事業内容を詳細に把握しているため、会社を売るスピードは速い傾向にあります。また、事業に詳しいことにより、本質的な面を重視するため、目的が達成されるのであれば高く売れ、目的と違っていたら厳しい条件を提示してくる可能性があります。

隣接業種の場合

隣接業種の場合は買収によるシナジーが大きな目的となります。そのため、同業種よりも高い金額で交渉をすることができ、異業種よりも事業は把握しているため、スムーズに会社を売ることができる傾向にあります。

会社を高く売るポイント:スキーム

株式譲渡と事業譲渡

会社ごと売却する株式譲渡と事業のみを譲渡する事業譲渡では、どのような違いがあるのでしょうか。

株式譲渡は株主が買い手に株式を売ることで、買い手が経営権を取得することになります。この場合は売却利益を得ることができるのは株主になり、オーナー企業であれば社長個人が利益を得ることになります。対して事業譲渡は会社が自社の事業の一部を売ることで、買い手がその事業を吸収することになります。この場合、会社が自社の事業を売っているので、売却利益は会社の利益に計上されます。

売却価額

会社売却では、株式譲渡の場合は一般的に従業員もそのまま移動しますが、事業譲渡の場合には、異なる企業の従業員になるために転籍手続が必要になります。この際に、人の移動が限定的な可能性があり、買い手にとっては不安要素になります。

そのため、人の数で売り上げが伸びる業態や属人性が高い業態、採用が難しい職種の人材を必要とする業態の場合、価格が高くなりやすくなります。

税金費用

税金費用はM&Aの中でも、最終の手取り額に大きな影響を与えます。その金額については株式譲渡と事業譲渡では、取引形態と利益を受け取る主体が異なるため、納める税金も異なってきます。税金を少なくしたいのであれば、有利なのは株式譲渡となります。株式譲渡の場合、譲渡益は消費税の対象とはならず、譲渡益に対して20%の税金が課せられます。

それに対して事業譲渡は売却した利益に対して法人税として29.74%と消費税の10%が課されることになります。そのため、税率が異なることにより、株式譲渡の方が税金費用を抑えられ、譲渡金額が同じ場合には

DD(デューデリジェンス)は事業売却の方が簡易的

事業譲渡の方がDD手続としては簡易的なものとなります。

DDとは、買い手が売り手の会社や事業を詳細に調査することです。財務状況のみならず、法務や労務など会社の状態を調べ、リスクがないかを明らかにします。会社売却では企業をすべてチェックする必要がありますが、事業譲渡では対象となる事業のみに限定されているため比較的簡易にDDが行われます。

まとめ:会社を高く売る方法

M&Aにより会社を売る場合、事前の準備や買い手候補の選定で売却額、売却までのスピードも変わってきます。売却方法、売却先、事前の整理など会社を高く売る方法はさまざまであり複雑でもあるので、一度専門家に依頼して相談してみましょう。M&Aガイドで希望にあう専門家を探してみてください。

 

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